予算決算及び会計令 第138条(日本銀行の帳簿)
- 日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のために取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。
- 一国庫金の出納を登記すべき帳簿
- 二国債の発行及び償還に関する出納を登記すべき帳簿
- 三国債利払資金の出納を登記すべき帳簿
- 四有価証券の受払いを登記すべき帳簿
- 2.前項の帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣の認可を経て、日本銀行がこれを定める。
この条文の基本情報
日本銀行の帳簿とは何ですか?
定義日本銀行の帳簿とは、予算決算及び会計令第138条に定められた規定で、「日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のために取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第138条(日本銀行の帳簿)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第138条の条文原文は「日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のために取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第138条は第十章に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第138条の前の条は予算決算及び会計令第137条の2です。
- 予算決算及び会計令第138条の次の条は予算決算及び会計令第139条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/138