予算決算及び会計令 第18条の12(支払計画の変更の承認)
- 各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支払計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。
- 2.前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。
この条文の基本情報
支払計画の変更の承認とは何ですか?
定義支払計画の変更の承認とは、予算決算及び会計令第18条の12に定められた規定で、「各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支払計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第18条の12(支払計画の変更の承認)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第18条の12の条文原文は「各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支払計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第18条の12は第四節 支払計画に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第18条の12の前の条は予算決算及び会計令第18条の11です。
- 予算決算及び会計令第18条の12の次の条は予算決算及び会計令第18条の13です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18_12