予算決算及び会計令 第18条の11(支払計画の承認)
財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支払計画表の送付を受けたときは、その支払計画が法令又は予算に違反することがないか、財政法第三十四条第二項の規定により閣議の決定を経た方針に従つているかどうか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。
この条文の基本情報
支払計画の承認とは何ですか?
定義支払計画の承認とは、予算決算及び会計令第18条の11に定められた規定で、「財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支払計画表の送付を受けたときは、その支払計画が法令又は予算に違反することがないか、財政法第三十四条第二項の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第18条の11(支払計画の承認)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第18条の11の条文原文は「財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支払計画表の送付を受けたときは、その支払計画が法令又は予算に違反することがないか、財政法第三十四条第二項の規定により…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第18条の11は第四節 支払計画に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第18条の11の前の条は予算決算及び会計令第18条の10です。
- 予算決算及び会計令第18条の11の次の条は予算決算及び会計令第18条の12です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18_11