予算決算及び会計令 第18条の10(支払計画表の作製及び送付)
- 各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、前条第一項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
- 2.前項の支払計画表は、支払計画期間分を一括送付しなければならない。
この条文の基本情報
支払計画表の作製及び送付とは何ですか?
定義支払計画表の作製及び送付とは、予算決算及び会計令第18条の10に定められた規定で、「各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、前条第一項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第18条の10(支払計画表の作製及び送付)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第18条の10の条文原文は「各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、前条第一項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しな…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第18条の10は第四節 支払計画に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第18条の10の前の条は予算決算及び会計令第18条の9です。
- 予算決算及び会計令第18条の10の次の条は予算決算及び会計令第18条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18_10