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予算決算及び会計令 第18条の9(支払計画)

  1. 各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算に基づくすべての支出について、会計の区分に従い官署支出官ごとに、財政法第三十四条第一項に規定する支払計画を定めなければならない。
  2. 2.前項の支払計画は、毎四半期(財務大臣が経費の全部又は一部につきこれと異なる期間を指定したときは、その期間とする。以下支払計画期間という。)における当該官署支出官の支出の所要額について、歳出予算に定める部局等及び項の区分を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

支払計画とは何ですか?

定義支払計画とは、予算決算及び会計令第18条の9に定められた規定で、「各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算に基づくすべての支出について、会計の区分に従い官署支出官ごとに、財政法第三十四条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第18条の9(支払計画)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第18条の9の条文原文は「各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算に基づくすべての支出について、会計の区分に従い官署支出官ごとに、財政法第三十四条第一項…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第18条の9は第四節 支払計画に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第18条の9の前の条は予算決算及び会計令第18条の8です。
  7. 予算決算及び会計令第18条の9の次の条は予算決算及び会計令第18条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18_9

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