予算決算及び会計令 第18条の14(支払計画の変更の承認等の通知)
財務大臣は、第十八条の十二の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により付した条件に基づいて承認を取り消したときは、各省各庁の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
支払計画の変更の承認等の通知とは何ですか?
定義支払計画の変更の承認等の通知とは、予算決算及び会計令第18条の14に定められた規定で、「財務大臣は、第十八条の十二の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により付した条件に基づいて承認を取り消したときは、各省各庁の長に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第18条の14(支払計画の変更の承認等の通知)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第18条の14の条文原文は「財務大臣は、第十八条の十二の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により付した条件に基づいて承認を取り消したときは、各省各庁の長に通知しなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第18条の14は第四節 支払計画に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第18条の14の前の条は予算決算及び会計令第18条の13です。
- 予算決算及び会計令第18条の14の次の条は予算決算及び会計令第18条の15です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18_14