予算決算及び会計令 第18条の15(支払計画の支出未済部分の効力)
- 各支払計画期間(各会計年度の最終の支払計画期間を除く。)について財務大臣の承認を経た支払計画(変更の承認を経た計画を含む。)のうちで当該支払計画期間内に支出済とならなかつた部分は、次の支払計画期間について財務大臣の承認のあつた支払計画の一部分となるものとする。
- 2.各会計年度の最終の支払計画期間は、当該会計年度に属する経費の精算支出に関しては、当該会計年度の出納整理期限までの期間を含むものとする。
この条文の基本情報
支払計画の支出未済部分の効力とは何ですか?
定義支払計画の支出未済部分の効力とは、予算決算及び会計令第18条の15に定められた規定で、「各支払計画期間(各会計年度の最終の支払計画期間を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第18条の15(支払計画の支出未済部分の効力)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第18条の15の条文原文は「各支払計画期間(各会計年度の最終の支払計画期間を除く。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第18条の15は第四節 支払計画に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第18条の15の前の条は予算決算及び会計令第18条の14です。
- 予算決算及び会計令第18条の15の次の条は予算決算及び会計令第19条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18_15