予算決算及び会計令 第19条(剰余金の計算)
- 財政法第六条に規定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。
- 一翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額
- 二当該年度における所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の百分の五十並びに消費税の収入額の百分の十九・五に相当する金額の合算額が当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十並びに消費税の収入見込額の百分の十九・五に相当する金額の合算額として予算に定められた額を超えるときは、当該超過額
この条文の基本情報
剰余金の計算とは何ですか?
定義剰余金の計算とは、予算決算及び会計令第19条に定められた規定で、「財政法第六条に規定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第19条(剰余金の計算)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第19条の条文原文は「財政法第六条に規定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第19条は第三章 決算に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第19条の前の条は予算決算及び会計令第18条の15です。
- 予算決算及び会計令第19条の次の条は予算決算及び会計令第20条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/19