予算決算及び会計令 第20条(決算報告書等の送付)
- 財政法第三十七条第一項の規定による歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書は、翌年度の七月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
- 2.財政法第三十七条第三項の規定による継続費決算報告書は、当該継続費の年割額の最後の支出の属する年度の歳入及び歳出の決算報告書とともに財務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
決算報告書等の送付とは何ですか?
定義決算報告書等の送付とは、予算決算及び会計令第20条に定められた規定で、「財政法第三十七条第一項の規定による歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書は、翌年度の七月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第20条(決算報告書等の送付)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第20条の条文原文は「財政法第三十七条第一項の規定による歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書は、翌年度の七月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第20条は第三章 決算に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第20条の前の条は予算決算及び会計令第19条です。
- 予算決算及び会計令第20条の次の条は予算決算及び会計令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/20