予算決算及び会計令 第18条の4(支出負担行為の実施計画の承認)
財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支出負担行為実施計画表の送付を受けたときは、その支出負担行為の実施計画が法令又は予算に違反することがないか、積算の基礎が確実であるか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。
この条文の基本情報
支出負担行為の実施計画の承認とは何ですか?
定義支出負担行為の実施計画の承認とは、予算決算及び会計令第18条の4に定められた規定で、「財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支出負担行為実施計画表の送付を受けたときは、その支出負担行為の実施計画が法令又は予算に違反することがないか、積算の基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第18条の4(支出負担行為の実施計画の承認)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第18条の4の条文原文は「財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支出負担行為実施計画表の送付を受けたときは、その支出負担行為の実施計画が法令又は予算に違反することがないか、積算の基…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第18条の4は第三節 支出負担行為の実施計画に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第18条の4の前の条は予算決算及び会計令第18条の3です。
- 予算決算及び会計令第18条の4の次の条は予算決算及び会計令第18条の5です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18_4