予算決算及び会計令 第18条の5(支出負担行為の実施計画の変更の承認)
- 各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。
- 2.前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。
この条文の基本情報
支出負担行為の実施計画の変更の承認とは何ですか?
定義支出負担行為の実施計画の変更の承認とは、予算決算及び会計令第18条の5に定められた規定で、「各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第18条の5(支出負担行為の実施計画の変更の承認)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第18条の5の条文原文は「各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第18条の5は第三節 支出負担行為の実施計画に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第18条の5の前の条は予算決算及び会計令第18条の4です。
- 予算決算及び会計令第18条の5の次の条は予算決算及び会計令第18条の6です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18_5