予算決算及び会計令 第18条の6(支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件)
財務大臣は、前二条の規定により支出負担行為の実施計画の承認又は実施計画の変更の承認をする場合において、当該実施計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、その承認を取り消す必要が生じたときは、これを取り消すことができる旨の条件を附することができる。
この条文の基本情報
支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件とは何ですか?
定義支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件とは、予算決算及び会計令第18条の6に定められた規定で、「財務大臣は、前二条の規定により支出負担行為の実施計画の承認又は実施計画の変更の承認をする場合において、当該実施計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第18条の6(支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第18条の6の条文原文は「財務大臣は、前二条の規定により支出負担行為の実施計画の承認又は実施計画の変更の承認をする場合において、当該実施計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、そ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第18条の6は第三節 支出負担行為の実施計画に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第18条の6の前の条は予算決算及び会計令第18条の5です。
- 予算決算及び会計令第18条の6の次の条は予算決算及び会計令第18条の7です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18_6