予算決算及び会計令 第18条の7(支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通知)
財務大臣は、第十八条の五の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により附した条件に基いて承認を取り消したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。
この条文の基本情報
支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通知とは何ですか?
定義支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通知とは、予算決算及び会計令第18条の7に定められた規定で、「財務大臣は、第十八条の五の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により附した条件に基いて承認を取り消したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第18条の7(支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通知)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第18条の7の条文原文は「財務大臣は、第十八条の五の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により附した条件に基いて承認を取り消したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなけ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第18条の7は第三節 支出負担行為の実施計画に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第18条の7の前の条は予算決算及び会計令第18条の6です。
- 予算決算及び会計令第18条の7の次の条は予算決算及び会計令第18条の8です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/18_7