予算決算及び会計令 第25条の2(繰越の通知)
- 財政法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、当該繰越に係る経費を当該年度の歳出として支出することができる期間満了の日から起算して十五日を経過した日までにこれをしなければならない。
- 2.前項の通知には、左に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一繰越に係る経費の予算現額及び科目並びに当該経費に係る部局等
- 二前号の経費の予算現額のうち支出済となつた額
- 三第一号の経費の予算現額のうち翌年度に繰越をした額
- 四第一号の経費の予算現額のうち不用となつた額
この条文の基本情報
繰越の通知とは何ですか?
定義繰越の通知とは、予算決算及び会計令第25条の2に定められた規定で、「財政法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第25条の2(繰越の通知)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第25条の2の条文原文は「財政法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第25条の2は第四章 予算の繰越等に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第25条の2の前の条は予算決算及び会計令第25条です。
- 予算決算及び会計令第25条の2の次の条は予算決算及び会計令第25条の3です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/25_2