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予算決算及び会計令 第25条の3(繰越しの承認の事務の委任)

  1. 財務大臣は、会計法第四十六条の二の規定により、財政法第四十三条第一項に規定する承認に関する事務を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲を定めて、財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。
  2. 2.財務大臣は、前項の規定による委任をしたときは、その旨及び委任した事務の範囲を関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

繰越しの承認の事務の委任とは何ですか?

定義繰越しの承認の事務の委任とは、予算決算及び会計令第25条の3に定められた規定で、「財務大臣は、会計法第四十六条の二の規定により、財政法第四十三条第一項に規定する承認に関する事務を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲を定めて、財務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第25条の3(繰越しの承認の事務の委任)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第25条の3の条文原文は「財務大臣は、会計法第四十六条の二の規定により、財政法第四十三条第一項に規定する承認に関する事務を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲を定めて、財務…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第25条の3は第四章 予算の繰越等に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第25条の3の前の条は予算決算及び会計令第25条の2です。
  7. 予算決算及び会計令第25条の3の次の条は予算決算及び会計令第25条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第25条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/25_3

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