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予算決算及び会計令 第70条(一般競争に参加させることができない者)

  1. 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
  2. 一当該契約を締結する能力を有しない者
  3. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

この条文の基本情報

一般競争に参加させることができない者とは何ですか?

定義一般競争に参加させることができない者とは、予算決算及び会計令第70条に定められた規定で、「契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第70条(一般競争に参加させることができない者)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第70条の条文原文は「契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第70条は第一款 一般競争参加者の資格に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第70条の前の条は予算決算及び会計令第69条です。
  7. 予算決算及び会計令第70条の次の条は予算決算及び会計令第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/70

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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