予算決算及び会計令 第70条(一般競争に参加させることができない者)
- 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
- 一当該契約を締結する能力を有しない者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
この条文の基本情報
一般競争に参加させることができない者とは何ですか?
定義一般競争に参加させることができない者とは、予算決算及び会計令第70条に定められた規定で、「契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第70条(一般競争に参加させることができない者)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第70条の条文原文は「契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第70条は第一款 一般競争参加者の資格に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第70条の前の条は予算決算及び会計令第69条です。
- 予算決算及び会計令第70条の次の条は予算決算及び会計令第71条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/70