予算決算及び会計令 第71条(一般競争に参加させないことができる者)
- 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
- 一契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
- 二公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
- 三落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
- 四監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
- 五正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
- 六契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
- 七この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
- 2.契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
この条文の基本情報
一般競争に参加させないことができる者とは何ですか?
定義一般競争に参加させないことができる者とは、予算決算及び会計令第71条に定められた規定で、「契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第71条(一般競争に参加させないことができる者)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第71条の条文原文は「契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことがで…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第71条は第一款 一般競争参加者の資格に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第71条の前の条は予算決算及び会計令第70条です。
- 予算決算及び会計令第71条の次の条は予算決算及び会計令第72条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/71