予算決算及び会計令 第72条(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)
- 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
- 2.各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
- 3.各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第一項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
- 4.各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第一項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第二項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
この条文の基本情報
各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格とは何ですか?
定義各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格とは、予算決算及び会計令第72条に定められた規定で、「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第72条(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第72条の条文原文は「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第72条は第一款 一般競争参加者の資格に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第72条の前の条は予算決算及び会計令第71条です。
- 予算決算及び会計令第72条の次の条は予算決算及び会計令第73条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/72