予算決算及び会計令 第73条(契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)
契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第一項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
この条文の基本情報
契約担当官等が定める一般競争参加者の資格とは何ですか?
定義契約担当官等が定める一般競争参加者の資格とは、予算決算及び会計令第73条に定められた規定で、「契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第73条(契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第73条の条文原文は「契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第73条は第一款 一般競争参加者の資格に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第73条の前の条は予算決算及び会計令第72条です。
- 予算決算及び会計令第73条の次の条は予算決算及び会計令第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/73