予算決算及び会計令 第74条(入札の公告)
契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。
この条文の基本情報
入札の公告とは何ですか?
定義入札の公告とは、予算決算及び会計令第74条に定められた規定で、「契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第74条(入札の公告)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第74条の条文原文は「契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第74条は第二款 公告及び競争に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第74条の前の条は予算決算及び会計令第73条です。
- 予算決算及び会計令第74条の次の条は予算決算及び会計令第75条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/74