予算決算及び会計令 第75条(入札について公告する事項)
- 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
- 一競争入札に付する事項
- 二競争に参加する者に必要な資格に関する事項
- 三契約条項を示す場所
- 四競争執行の場所及び日時
- 五会計法第二十九条の四第一項の保証金(以下「入札保証金」という。)に関する事項
この条文の基本情報
入札について公告する事項とは何ですか?
定義入札について公告する事項とは、予算決算及び会計令第75条に定められた規定で、「前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第75条(入札について公告する事項)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第75条の条文原文は「前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第75条は第二款 公告及び競争に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第75条の前の条は予算決算及び会計令第74条です。
- 予算決算及び会計令第75条の次の条は予算決算及び会計令第76条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/75