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予算決算及び会計令 第75条(入札について公告する事項)

  1. 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
  2. 一競争入札に付する事項
  3. 二競争に参加する者に必要な資格に関する事項
  4. 三契約条項を示す場所
  5. 四競争執行の場所及び日時
  6. 五会計法第二十九条の四第一項の保証金(以下「入札保証金」という。)に関する事項

この条文の基本情報

入札について公告する事項とは何ですか?

定義入札について公告する事項とは、予算決算及び会計令第75条に定められた規定で、「前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第75条(入札について公告する事項)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第75条の条文原文は「前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第75条は第二款 公告及び競争に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第75条の前の条は予算決算及び会計令第74条です。
  7. 予算決算及び会計令第75条の次の条は予算決算及び会計令第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/75

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