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予算決算及び会計令 第77条(入札保証金の納付の免除)

  1. 契約担当官等は、会計法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
  2. 一一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
  3. 二第七十二条第一項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

この条文の基本情報

入札保証金の納付の免除とは何ですか?

定義入札保証金の納付の免除とは、予算決算及び会計令第77条に定められた規定で、「契約担当官等は、会計法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第77条(入札保証金の納付の免除)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第77条の条文原文は「契約担当官等は、会計法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第77条は第二款 公告及び競争に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第77条の前の条は予算決算及び会計令第76条です。
  7. 予算決算及び会計令第77条の次の条は予算決算及び会計令第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/77

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