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予算決算及び会計令 第78条(入札保証金に代わる担保)

  1. 会計法第二十九条の四第二項の規定により契約担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。
  2. 一政府の保証のある債券
  3. 二銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
  4. 三銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
  5. 四その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの
  6. 2.前項の担保の価値及びその提供の手続は、別に定めるものを除くほか、財務大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

入札保証金に代わる担保とは何ですか?

定義入札保証金に代わる担保とは、予算決算及び会計令第78条に定められた規定で、「会計法第二十九条の四第二項の規定により契約担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第78条(入札保証金に代わる担保)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第78条の条文原文は「会計法第二十九条の四第二項の規定により契約担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第78条は第二款 公告及び競争に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第78条の前の条は予算決算及び会計令第77条です。
  7. 予算決算及び会計令第78条の次の条は予算決算及び会計令第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/78

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