予算決算及び会計令 第79条(予定価格の作成)
契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格(第九十一条第一項の競争にあつては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、同条第二項の競争にあつては財務大臣の定めるものとする。以下次条第一項において同じ。)を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
この条文の基本情報
予定価格の作成とは何ですか?
定義予定価格の作成とは、予算決算及び会計令第79条に定められた規定で、「契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格(第九十一条第一項の競争にあつては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、同条第二項の競争にあつては財務大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第79条(予定価格の作成)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第79条の条文原文は「契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格(第九十一条第一項の競争にあつては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、同条第二項の競争にあつては財務大…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第79条は第二款 公告及び競争に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第79条の前の条は予算決算及び会計令第78条です。
- 予算決算及び会計令第79条の次の条は予算決算及び会計令第80条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/79