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予算決算及び会計令 第80条(予定価格の決定方法)

  1. 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
  2. 2.予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

この条文の基本情報

予定価格の決定方法とは何ですか?

定義予定価格の決定方法とは、予算決算及び会計令第80条に定められた規定で、「予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第80条(予定価格の決定方法)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第80条の条文原文は「予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第80条は第二款 公告及び競争に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第80条の前の条は予算決算及び会計令第79条です。
  7. 予算決算及び会計令第80条の次の条は予算決算及び会計令第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/80

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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