予算決算及び会計令 第85条(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
各省各庁の長は、会計法第二十九条の六第一項ただし書の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。
この条文の基本情報
契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続とは何ですか?
定義契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続とは、予算決算及び会計令第85条に定められた規定で、「各省各庁の長は、会計法第二十九条の六第一項ただし書の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第85条(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第85条の条文原文は「各省各庁の長は、会計法第二十九条の六第一項ただし書の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、そ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第85条は第三款 落札者の決定等に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第85条の前の条は予算決算及び会計令第84条です。
- 予算決算及び会計令第85条の次の条は予算決算及び会計令第86条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/85