予算決算及び会計令 第84条(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
会計法第二十九条の六第一項ただし書に規定する国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるものは、予定価格が一千万円(各省各庁の長が財務大臣と協議して一千万円を超える金額を定めたときは、当該金額)を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
この条文の基本情報
最低価格の入札者を落札者としないことができる契約とは何ですか?
定義最低価格の入札者を落札者としないことができる契約とは、予算決算及び会計令第84条に定められた規定で、「会計法第二十九条の六第一項ただし書に規定する国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるものは、予定価格が一千万円(各省各庁の長が財務大臣と協議して一千万円を超え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第84条(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第84条の条文原文は「会計法第二十九条の六第一項ただし書に規定する国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるものは、予定価格が一千万円(各省各庁の長が財務大臣と協議して一千万円を超え…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第84条は第三款 落札者の決定等に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第84条の前の条は予算決算及び会計令第83条です。
- 予算決算及び会計令第84条の次の条は予算決算及び会計令第85条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/84