予算決算及び会計令 第83条(落札者の決定)
- 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、契約担当官等は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
- 2.前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わつて入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
この条文の基本情報
落札者の決定とは何ですか?
定義落札者の決定とは、予算決算及び会計令第83条に定められた規定で、「落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、契約担当官等は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第83条(落札者の決定)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第83条の条文原文は「落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、契約担当官等は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第83条は第三款 落札者の決定等に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第83条の前の条は予算決算及び会計令第82条です。
- 予算決算及び会計令第83条の次の条は予算決算及び会計令第84条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/83