予算決算及び会計令 第89条(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
- 契約担当官等は、第八十四条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を当該各省各庁の長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。
- 2.契約担当官等は、前項の承認があつたときは、次順位者を落札者とするものとする。
この条文の基本情報
公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続とは何ですか?
定義公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続とは、予算決算及び会計令第89条に定められた規定で、「契約担当官等は、第八十四条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第89条(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第89条の条文原文は「契約担当官等は、第八十四条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第89条は第三款 落札者の決定等に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第89条の前の条は予算決算及び会計令第88条です。
- 予算決算及び会計令第89条の次の条は予算決算及び会計令第90条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/89