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予算決算及び会計令 第90条(最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出)

  1. 契約担当官等は、次の各号に掲げる場合においては、遅滞なく、当該競争に関する調書を作成し、当該各号に掲げる書面の写しを添え、これを当該各省各庁の長を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
  2. 一第八十八条の規定により次順位者を落札者としたとき。 第八十六条第二項に規定する調査の結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面並びに第八十七条に規定する契約審査委員の意見を記載し、又は記録した書面
  3. 二前条の規定により次順位者を落札者としたとき。 同条に規定する理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面並びに当該各省各庁の長の承認があつたことを証する書面

この条文の基本情報

最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出とは何ですか?

定義最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出とは、予算決算及び会計令第90条に定められた規定で、「契約担当官等は、次の各号に掲げる場合においては、遅滞なく、当該競争に関する調書を作成し、当該各号に掲げる書面の写しを添え、これを当該各省各庁の長を経由して財務大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第90条(最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第90条の条文原文は「契約担当官等は、次の各号に掲げる場合においては、遅滞なく、当該競争に関する調書を作成し、当該各号に掲げる書面の写しを添え、これを当該各省各庁の長を経由して財務大…」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第90条は第三款 落札者の決定等に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第90条の前の条は予算決算及び会計令第89条です。
  7. 予算決算及び会計令第90条の次の条は予算決算及び会計令第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/90

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