予算決算及び会計令 第91条(交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定)
- 契約担当官等は、会計法第二十九条の六第二項の規定により、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとつて最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
- 2.契約担当官等は、会計法第二十九条の六第二項の規定により、その性質又は目的から同条第一項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
この条文の基本情報
交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定とは何ですか?
定義交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定とは、予算決算及び会計令第91条に定められた規定で、「契約担当官等は、会計法第二十九条の六第二項の規定により、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第91条(交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第91条の条文原文は「契約担当官等は、会計法第二十九条の六第二項の規定により、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第91条は第三款 落札者の決定等に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第91条の前の条は予算決算及び会計令第90条です。
- 予算決算及び会計令第91条の次の条は予算決算及び会計令第92条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/91