予算決算及び会計令 第92条(再度公告入札の公告期間)
契約担当官等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第七十四条の公告の期間を五日までに短縮することができる。
この条文の基本情報
再度公告入札の公告期間とは何ですか?
定義再度公告入札の公告期間とは、予算決算及び会計令第92条に定められた規定で、「契約担当官等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第七十四条の公告の期間を五日までに短縮する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第92条(再度公告入札の公告期間)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第92条の条文原文は「契約担当官等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第七十四条の公告の期間を五日までに短縮する…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第92条は第三款 落札者の決定等に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第92条の前の条は予算決算及び会計令第91条です。
- 予算決算及び会計令第92条の次の条は予算決算及び会計令第93条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/92