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自衛隊法施行令 第28条の11(航空開発実験集団)

航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学安全研究隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空開発実験集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空開発実験集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

この条文の基本情報

航空開発実験集団とは何ですか?

定義航空開発実験集団とは、自衛隊法施行令第28条の11に定められた規定で、「航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学安全研究隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第28条の11(航空開発実験集団)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第28条の11の条文原文は「航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学安全研究隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第28条の11は第三節 航空自衛隊の部隊に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第28条の11の前の条は自衛隊法施行令第28条の10です。
  7. 自衛隊法施行令第28条の11の次の条は自衛隊法施行令第28条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第28条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第28条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/28_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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