自衛隊法施行令 第30条の20(自衛隊サイバー防衛隊)
- 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊サイバー防衛隊を置く。
- 2.自衛隊サイバー防衛隊は、自衛隊サイバー防衛隊本部及びネットワーク運用隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
この条文の基本情報
自衛隊サイバー防衛隊とは何ですか?
定義自衛隊サイバー防衛隊とは、自衛隊法施行令第30条の20に定められた規定で、「陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊サイバー防衛隊を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第30条の20(自衛隊サイバー防衛隊)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第30条の20の条文原文は「陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊サイバー防衛隊を置く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第30条の20は第四節 共同の部隊に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第30条の20の前の条は自衛隊法施行令第30条の19です。
- 自衛隊法施行令第30条の20の次の条は自衛隊法施行令第30条の21です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/30_20