自衛隊法施行令 第30条の23(自衛隊海上輸送群司令)
- 自衛隊海上輸送群の長は、自衛隊海上輸送群司令とする。
- 2.自衛隊海上輸送群司令は、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐をもつて充てる。
この条文の基本情報
自衛隊海上輸送群司令とは何ですか?
定義自衛隊海上輸送群司令とは、自衛隊法施行令第30条の23に定められた規定で、「自衛隊海上輸送群の長は、自衛隊海上輸送群司令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第30条の23(自衛隊海上輸送群司令)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第30条の23の条文原文は「自衛隊海上輸送群の長は、自衛隊海上輸送群司令とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第30条の23は第四節 共同の部隊に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第30条の23の前の条は自衛隊法施行令第30条の22です。
- 自衛隊法施行令第30条の23の次の条は自衛隊法施行令第31条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/30_23