第 64 次修法(95.04.03)
中華民國九十五年四月四日交通部交路字第 0950085012 號令、內政部台內警字第 0950870399 號令會銜修正發布第 52、60、64、76 條條文;增訂第 64-1 條條文;並自九十五年四月十日施行
立法總說明
《道路交通安全規則部分條文修正總說明(95.04.04 修正)》 現今國民平均壽命正逐漸延長,工作能力及體力相對提升,近來迭有職業駕駛員職業工 (公) 會建議職業駕駛執照之使用年齡限制應比照小型車職業駕駛由現行規定之六十歲放寬至六十五歲,本部參酌國外職業駕駛執照管理制度,及考量老人福利法之老人年齡已至六十五歲,在國民健康情形已有顯著改善下,六十至六十五歲國民之工作權亦應予重視,且目前職業駕駛年齡放寬已有小型車職業駕駛人之管理前例可循,故經徵詢相關單位意見獲致共識,同意放寬大型車職業駕駛人駕駛執照持用年齡限制至六十五歲,惟職業駕駛人肩負公共運輸安全之考量,在駕駛條件上應採取較高之標準,以嚴格管制及判定該駕駛人是否能勝任駕駛工作。 為使職業駕駛人職業駕駛執照持用年齡限制放寬至六十五歲後之審查機制更趨周延完整,參酌醫療學術單位、運輸研究所及公路監理機關之意見,爰修訂道路交通安全規則部分條文,其修正重點如下: 一、增訂年滿六十歲之職業駕駛人依第六十四條之一規定換發新照。 (修正條文第五十二條) 二、修訂考領職業駕駛執照之最高年齡限制。 (修正條文第六十條) 三、配合職業駕駛執照年齡放寬至六十五歲,增訂年滿六十歲報考職業駕駛執照之體格檢查項目及合格標準,依第六十四之一規定辦理。 (修正條文第六十四條) 四、配合大型車職業駕駛執照年齡限制放寬,刪除原條文「小型車」文字,另增訂體能測驗項目及合格標準,以瞭解職業駕駛人體能及生理狀況,提高行車安全。 (增訂第六十四條之一)
異動條文
第 52 條
汽車駕駛執照自發照之日起每滿六年換發一次,汽車駕駛人應於有效期限屆滿前後一個月內向公路監理機關申請換發新照。但年滿六十歲之職業駕駛人經依第六十四條之一規定體格檢查判定合格者,換發有效期限一年之新照至年滿六十五歲止。 外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民或臺灣地區無戶籍之國民考領換領我國汽車駕駛執照,以其經許可停留或居留證明 (件) 之有效期限核發之,屆滿前得依已申請經許可延長之居停留期限,以加註方式延長之,但應依前項規定辦理駕駛執照之換發。 中華民國九十一年七月一日前領有重型機器腳踏車駕駛執照,曾參加交通部公路總局或警察機關舉辦之大型重型機器腳踏車駕駛技術訓練課程及其測驗合格者,經報請交通部認可後,得換發大型重型機器腳踏車駕駛執照。 中華民國九十一年七月一日前已登記為排氣量逾二百五十立方公分之重型機器腳踏車所有人且領有重型機器腳踏車駕駛執照者,得換發大型重型機器腳踏車駕駛執照。 汽車駕駛執照逾期未換發新照者,不得駕駛汽車。
第 60 條
請汽車駕駛執照考驗者,應具有下列資格: 一、年齡: (一) 考領普通駕駛執照、輕型或普通重型機器腳踏車駕駛執照須年滿十八歲,最高年齡不受限制。 (二) 考領大型重型機器腳踏車駕駛執照須年滿二十歲,最高年齡不受限制。 (三) 考領職業駕駛照須年滿二十歲,最高年齡不得超過六十五歲。 二、經歷: (一) 應考輕型或普通重型機器腳踏車駕駛執照者,無經歷之限制。 (二) 應考大型重型機器腳踏車駕駛執照者,須領有普通重型機器腳踏車駕駛執照一年以上之經歷,並經立案之駕駛訓練機構駕駛訓練結業。 (三) 應考小型車普通駕駛執照者,須有學習駕駛三個月以上之經歷。 (四) 應考小型車職業駕駛執照者,須有學習駕駛六個月以上之經歷。 (五) 應考大貨車普通駕駛執照者,須領有小型車普通駕駛執照一年以上之經歷。 (六) 應考大貨車職業駕駛執照者,須領有小型車職業駕駛執照一年以上之經歷。 (七) 應考大客車普通駕駛執照者,須領有大貨車普通駕駛執照一年以上之經歷;或領有小型車普通駕駛執照二年以上之經歷,並經立案之駕駛訓練機構小型車逕升大客車駕駛訓練結業者。 (八) 應考大客車職業駕駛執照者,須領有大貨車職業駕駛執照一年以上之經歷;或領有小型車職業駕駛執照二年以上之經歷,並經立案之駕駛訓練機構小型車逕升大客車駕駛訓練結業者。 (九) 應考聯結車普通駕駛執照者,須領有大客車普通駕駛執照一年以上或領有大貨車普通駕駛執照二年以上之經歷。 (十) 應考聯結車職業駕駛執照者,須領有大客車職業駕駛執照一年以上或領有大貨車職業駕駛執照二年以上之經歷。 前項第二款各目之經歷,如經公立或立案之私立駕駛訓練機構依照民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法之規定訓練結業者,得由交通部按照其登記領照之教練車數量予以核定,不受其限制,並准集體報考。其由直轄市公路主管機關報經交通部核定者亦同。 領有普通駕駛執照滿三個月之駕駛人,得報考同級車類之職業駕駛執照,除應具備報考之資格外,並應補考職業駕駛執照應考之科目。
第 64 條
汽車駕駛人除身心障礙者及年滿六十歲職業駕駛者外,其體格檢查合格標準依下列規定: 一、體格檢查: (一) 視力:兩眼祼視力達○‧六以上者,且每眼各達○‧五以上者,或矯正後兩眼視力達○‧八以,且每眼各達○‧六以上者。 (二) 辨色力:能辨別紅、黃、綠色者。 (三) 聽力:能辨別音響者。 (四) 四肢:四肢健全無殘缺者。 (五) 活動能力:全身及四肢關節活體靈敏者。 (六) 疾病:無精神耗弱、目盲、癲癇或其他足以影響汽車駕駛之疾病。(七) 其他:無酒精、麻醉劑及興奮劑中毒者。 二、體能測驗: (一) 視野左右兩眼各達一百五十度以上者。 (二) 夜視無夜盲症者。 前項體格檢查及體能測驗應由公立醫院或衛生機關或公路監理機關指定醫院為之,或由附設有檢查設備及檢定合格醫事人員之公路監理機關或指定之診所、團體為之,但申請學習駕駛證時已經體格檢查合格者,一年內免再檢查。 身心障礙者報考汽車、機器腳踏車駕駛執照之規定,由交通部另定之。
第 64-1 條
年滿六十歲職業駕駛人,應每年至醫院作體格檢查一次,其合格標準除依第六十四條規定外,並經醫師判定符合下列合格標準: 一、血壓:收縮壓未達一六○ mm/Hg;舒張壓未達一○○ mm/Hg。 二、胸部×光大片檢查:合於健康標準。 三、心電圖檢查:合於健康標準或輕微異常不影響健康安全者。 四、無下列任一疾病: (一) 患有高血壓,經臨床診斷不足以勝任緊急事故應變者。 (二) 患有糖尿病且血糖無法控制良好者。 (三) 患有冠狀動脈疾病及其他心臟疾病,經臨床診斷不足以勝任緊急事故應變者。 (四) 患有癲癇、腦中風、眩暈症、重症肌無力等身體障礙致不堪勝任工作者。 (五) 患有呼吸道疾病史者肺功能用力肺活量 (FVC) 或一秒最大呼氣量(FEV1/FVC) 低於六十%之預測值。 (六) 患有精神疾病致不能處理日常事務者,或有明顯傷害他人或自己之虞者,或有傷害行為者。 (七) 患有慢性酒精中毒及藥物依賴成癮者。 (八) 其他:患有法定傳染病尚未治癒,或患有其他疾病致不堪勝任工作者。
第 76 條
有下列各款情形之一者,駕駛人或技工或關係人應迅速將駕駛執照或技工執照繳回當地公路監理機關: 一、執照受吊銷、註銷或吊扣處分者。 二、執照失效或過期者。 三、汽車駕駛人或技工死亡者。 四、職業駕駛人年滿六十五歲者。 五、汽車駕駛人之體格及體能變化已不合於第六十四條及第六十四條之一規定合格標準之一者。 前項第四款及第五款汽車駕駛人或汽車修護技工未將執照繳回者,由公路監理機關逕行公告註銷並追繳之。職業汽車駕駛人得憑年滿六十五歲之職業駕駛執照,申請換發同等車類之普通駕駛執照。但在未換發普通駕駛執照前,不得駕駛汽車。
- 第 126 次修法(113.09.30)
- 第 125 次修法(113.08.14)
- 第 124 次修法(113.01.18)
- 第 123 次修法(112.06.28)
- 第 122 次修法(111.11.28)
- 第 121 次修法(111.11.14)
- 第 120 次修法(111.03.31)
- 第 119 次修法(110.09.22)
- 第 118 次修法(110.05.30)
- 第 117 次修法(109.09.03)
- 第 116 次修法(109.06.29)
- 第 115 次修法(109.02.26)
- 第 114 次修法(109.01.01)
- 第 113 次修法(108.09.30)
- 第 112 次修法(108.03.28)
- 第 111 次修法(107.12.23)
- 第 110 次修法(107.06.28)
- 第 109 次修法(106.12.28)
- 第 108 次修法(106.08.29)
- 第 107 次修法(106.06.29)
- 第 106 次修法(106.04.27)
- 第 105 次修法(106.03.29)
- 第 104 次修法(105.10.24)
- 第 103 次修法(105.08.30)
- 第 102 次修法(105.04.28)
- 第 101 次修法(104.12.28)
- 第 100 次修法(104.08.13)
- 第 99 次修法(104.06.29)
- 第 98 次修法(103.12.30)
- 第 97 次修法(103.12.28)
- 第 96 次修法(103.09.29)
- 第 95 次修法(103.03.26)
- 第 94 次修法(102.11.27)
- 第 93 次修法(102.06.10)
- 第 92 次修法(101.12.21)
- 第 91 次修法(101.11.19)
- 第 90 次修法(101.10.11)
- 第 89 次修法(101.09.19)
- 第 88 次修法(101.06.28)
- 第 87 次修法(101.02.28)
- 第 86 次修法(100.12.12)
- 第 85 次修法(100.07.27)
- 第 84 次修法(100.05.09)
- 第 83 次修法(100.04.13)
- 第 82 次修法(99.12.30)
- 第 81 次修法(99.09.29)
- 第 80 次修法(99.06.30)
- 第 79 次修法(99.04.18)
- 第 78 次修法(99.03.03)
- 第 77 次修法(98.12.28)
- 第 76 次修法(97.07.14)
- 第 75 次修法(97.05.14)
- 第 74 次修法(97.04.13)
- 第 73 次修法(96.12.16)
- 第 72 次修法(96.09.20)
- 第 71 次修法(96.09.16)
- 第 70 次修法(96.05.14)
- 第 69 次修法(96.01.31)
- 第 68 次修法(95.09.13)
- 第 67 次修法(95.06.29)
- 第 66 次修法(95.06.15)
- 第 65 次修法(95.05.10)
- 第 64 次修法(95.04.03)
- 第 63 次修法(95.02.13)
- 第 62 次修法(94.12.19)
- 第 61 次修法(94.05.24)
- 第 60 次修法(94.03.29)
- 第 59 次修法(94.02.14)
- 第 58 次修法(93.08.25)
- 第 57 次修法(93.02.26)
- 第 56 次修法(92.10.14)
- 第 55 次修法(92.07.30)
- 第 54 次修法(91.12.12)
- 第 53 次修法(91.12.08)
- 第 52 次修法(91.08.29)
- 第 51 次修法(91.05.14)
- 第 50 次修法(90.12.30)
- 第 49 次修法(90.05.29)
- 第 48 次修法(90.02.25)
- 第 47 次修法(89.09.13)
- 第 46 次修法(89.03.23)
- 第 45 次修法(89.01.31)
- 第 44 次修法(88.09.22)
- 第 43 次修法(88.07.18)
- 第 42 次修法(87.10.25)
- 第 41 次修法(86.11.21)
- 第 40 次修法(86.01.21)
- 第 39 次修法(85.02.27)
- 第 38 次修法(84.07.23)
- 第 37 次修法(83.11.24)
- 第 36 次修法(83.09.14)
- 第 35 次修法(83.06.13)
- 第 34 次修法(82.05.14)
- 第 33 次修法(81.11.14)
- 第 32 次修法(81.10.14)
- 第 31 次修法(80.08.14)
- 第 30 次修法(80.07.14)
- 第 29 次修法(79.12.14)
- 第 28 次修法(79.06.14)
- 第 27 次修法(78.01.14)
- 第 26 次修法(77.11.24)
- 第 25 次修法(77.07.14)
- 第 24 次修法(76.12.14)
- 第 23 次修法(76.11.14)
- 第 22 次修法(76.06.14)
- 第 21 次修法(75.11.14)
- 第 20 次修法(75.08.14)
- 第 19 次修法(74.09.14)
- 第 18 次修法(73.10.01)
- 第 17 次修法(72.02.10)
- 第 16 次修法(70.12.30)
- 第 15 次修法(70.02.18)
- 第 14 次修法(69.04.07)
- 第 13 次修法(68.04.30)
- 第 12 次修法(67.09.26)
- 第 11 次修法(66.10.27)
- 第 10 次修法(66.09.05)
- 第 9 次修法(64.09.04)
- 第 8 次修法(63.12.12)
- 第 7 次修法(63.08.25)
- 第 6 次修法(60.02.15)
- 第 5 次修法(59.09.20)
- 第 4 次修法(59.05.11)
- 第 3 次修法(59.01.05)
- 第 2 次修法(57.12.31)
- 第 1 次修法(57.04.04)