自衛隊法施行令 第30条の16(統合作戦司令官)
- 統合作戦司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
- 2.統合作戦司令部の事務は、統合作戦司令官が掌理するものとする。
この条文の基本情報
統合作戦司令官とは何ですか?
定義統合作戦司令官とは、自衛隊法施行令第30条の16に定められた規定で、「統合作戦司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第30条の16(統合作戦司令官)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第30条の16の条文原文は「統合作戦司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第30条の16は第四節 共同の部隊に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第30条の16の前の条は自衛隊法施行令第30条の15です。
- 自衛隊法施行令第30条の16の次の条は自衛隊法施行令第30条の17です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/30_16