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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行令 第30条の17(統合作戦司令部)

  1. 統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。統合作戦副司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
  2. 2.統合作戦副司令官は、統合作戦司令部の隊務につき統合作戦司令官を助け、統合作戦司令官に事故があるとき、又は統合作戦司令官が欠けたときは、統合作戦司令官の職務を行う。
  3. 3.統合作戦司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
  4. 4.幕僚長は、統合作戦司令官を補佐し、統合作戦司令部の部内の事務を整理する。
  5. 5.統合作戦司令部に、所要の部及び課を置く。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

この条文の基本情報

統合作戦司令部とは何ですか?

定義統合作戦司令部とは、自衛隊法施行令第30条の17に定められた規定で、「統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第30条の17(統合作戦司令部)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第30条の17の条文原文は「統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第30条の17は第四節 共同の部隊に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第30条の17の前の条は自衛隊法施行令第30条の16です。
  7. 自衛隊法施行令第30条の17の次の条は自衛隊法施行令第30条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/30_17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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