自衛隊法施行令 第30条の17(統合作戦司令部)
- 統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。統合作戦副司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
- 2.統合作戦副司令官は、統合作戦司令部の隊務につき統合作戦司令官を助け、統合作戦司令官に事故があるとき、又は統合作戦司令官が欠けたときは、統合作戦司令官の職務を行う。
- 3.統合作戦司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
- 4.幕僚長は、統合作戦司令官を補佐し、統合作戦司令部の部内の事務を整理する。
- 5.統合作戦司令部に、所要の部及び課を置く。
- 6.前各項に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
統合作戦司令部とは何ですか?
定義統合作戦司令部とは、自衛隊法施行令第30条の17に定められた規定で、「統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第30条の17(統合作戦司令部)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第30条の17の条文原文は「統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第30条の17は第四節 共同の部隊に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第30条の17の前の条は自衛隊法施行令第30条の16です。
- 自衛隊法施行令第30条の17の次の条は自衛隊法施行令第30条の18です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/30_17