自衛隊法施行令 第30条の2(航空団司令部)
- 航空団司令部に、航空団副司令一人を置く。航空団副司令は、一等空佐をもつて充てる。
- 2.航空団副司令は、航空団の隊務につき航空団司令を助け、航空団司令に事故があるとき、又は航空団司令が欠けたときは、航空団司令の職務を行う。
- 3.航空団司令部に、所要の部及び班を置く。
この条文の基本情報
航空団司令部とは何ですか?
定義航空団司令部とは、自衛隊法施行令第30条の2に定められた規定で、「航空団司令部に、航空団副司令一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第30条の2(航空団司令部)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第30条の2の条文原文は「航空団司令部に、航空団副司令一人を置く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第30条の2は第三節 航空自衛隊の部隊に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第30条の2の前の条は自衛隊法施行令第30条です。
- 自衛隊法施行令第30条の2の次の条は自衛隊法施行令第30条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/30_2