自衛隊法施行令 第30条の3(警戒航空団)
警戒航空団は、警戒航空団司令部及び飛行群二、整備群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は警戒航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは警戒航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
この条文の基本情報
警戒航空団とは何ですか?
定義警戒航空団とは、自衛隊法施行令第30条の3に定められた規定で、「警戒航空団は、警戒航空団司令部及び飛行群二、整備群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第30条の3(警戒航空団)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第30条の3の条文原文は「警戒航空団は、警戒航空団司令部及び飛行群二、整備群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第30条の3は第二章 部隊に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第30条の3の前の条は自衛隊法施行令第30条の2です。
- 自衛隊法施行令第30条の3の次の条は自衛隊法施行令第30条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/30_3