商品先物取引法 第10条(設立要件)
- 会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする二十人以上の者が発起人とならなければならない。
- 2.発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。
- 一上場商品に係る商品市場1一年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力(以下「上場商品構成品」という。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(電力にあつては、その売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為。以下「売買等」という。)を業として行つている者2
- 二上場商品指数に係る商品市場1一年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品又は電力(以下「上場商品指数対象品」という。)の売買等を業として行つている者2
この条文の基本情報
設立要件とは何ですか?
定義設立要件とは、商品先物取引法第10条に定められた規定で、「会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする二十人以上の者が発起人とならなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第10条(設立要件)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第10条の条文原文は「会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする二十人以上の者が発起人とならなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第10条は第一款 設立に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第10条の前の条は商品先物取引法第9条です。
- 商品先物取引法第10条の次の条は商品先物取引法第11条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/10