商品先物取引法 第123条(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 組織変更をする会員商品取引所は、前条第一項の会員総会の会議開催日の十日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.組織変更をする会員商品取引所の会員及び債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更をする会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.組織変更をする会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
この条文の基本情報
組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等とは、商品先物取引法第123条に定められた規定で、「組織変更をする会員商品取引所は、前条第一項の会員総会の会議開催日の十日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第123条(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第123条の条文原文は「組織変更をする会員商品取引所は、前条第一項の会員総会の会議開催日の十日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項…」で始まります。
- 商品先物取引法第123条は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第123条の前の条は商品先物取引法第122条です。
- 商品先物取引法第123条の次の条は商品先物取引法第124条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/123