商品先物取引法 第127条(資本金として計上すべき額)
組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額については、主務省令で定める。
この条文の基本情報
資本金として計上すべき額とは何ですか?
定義資本金として計上すべき額とは、商品先物取引法第127条に定められた規定で、「組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額については、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第127条(資本金として計上すべき額)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第127条の条文原文は「組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額については、主務省令で定める。」で始まります。
- 商品先物取引法第127条は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第127条の前の条は商品先物取引法第126条です。
- 商品先物取引法第127条の次の条は商品先物取引法第128条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/127