商品先物取引法 第137条(組織変更の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同項中「各会社の本店」とあるのは、「株式会社商品取引所の本店及び会員商品取引所の主たる事務所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組織変更の無効の訴えとは何ですか?
定義組織変更の無効の訴えとは、商品先物取引法第137条に定められた規定で、「会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第137条(組織変更の無効の訴え)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第137条の条文原文は「会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。」で始まります。
- 商品先物取引法第137条は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第137条の前の条は商品先物取引法第136条です。
- 商品先物取引法第137条の次の条は商品先物取引法第138条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/137