商品先物取引法 第14条(許可の申請)
- 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第九条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三上場商品又は上場商品指数
- 四役員の氏名及び住所
- 五会員の氏名又は商号若しくは名称及び会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
- 2.前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、商品先物取引法第14条に定められた規定で、「発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第九条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第14条(許可の申請)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第14条の条文原文は「発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第九条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第14条は第一款 設立に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第14条の前の条は商品先物取引法第13条です。
- 商品先物取引法第14条の次の条は商品先物取引法第15条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/14