商品先物取引法 第145条(合併の認可)
- 商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所(以下「合併後の商品取引所」という。)について次に掲げる事項(合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第二号に掲げるものを除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一名称又は商号
- 二資本金の額
- 三事務所又は本店、支店その他の営業所の所在地
- 四上場商品又は上場商品指数
- 五役員の氏名又は名称及び住所
- 六会員等の氏名又は商号若しくは名称及び会員等が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
- 3.前項の申請書には、合併契約の内容を記載した書面、合併後の商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
合併の認可とは何ですか?
定義合併の認可とは、商品先物取引法第145条に定められた規定で、「商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第145条(合併の認可)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第145条の条文原文は「商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。」で始まります。
- 商品先物取引法第145条は第六款 合併の効力の発生等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第145条の前の条は商品先物取引法第144条の21です。
- 商品先物取引法第145条の次の条は商品先物取引法第146条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/145