商品先物取引法 第16条(成立の時期及び届出)
- 会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。
- 2.会員商品取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
成立の時期及び届出とは何ですか?
定義成立の時期及び届出とは、商品先物取引法第16条に定められた規定で、「会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第16条(成立の時期及び届出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第16条の条文原文は「会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。」で始まります。
- 商品先物取引法第16条は第一款 設立に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第16条の前の条は商品先物取引法第15条です。
- 商品先物取引法第16条の次の条は商品先物取引法第17条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/16