商品先物取引法 第160条(会員等に対する監督上の処分)
- 主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは六月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止すべき旨を命じ、又は、当該違反行為が法人たる会員若しくは取引参加者の役員に係るものであるときは、当該会員若しくは取引参加者に対し当該違反行為をした役員を解任すべき旨を命ずることができる。
- 2.第百五十八条第二項の規定は前項の規定による処分について、前条第四項の規定は前項の規定による会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
この条文の基本情報
会員等に対する監督上の処分とは何ですか?
定義会員等に対する監督上の処分とは、商品先物取引法第160条に定められた規定で、「主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは六月以内の期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第160条(会員等に対する監督上の処分)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第160条の条文原文は「主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは六月以内の期…」で始まります。
- 商品先物取引法第160条は第七節 監督に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第160条の前の条は商品先物取引法第159条です。
- 商品先物取引法第160条の次の条は商品先物取引法第161条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/160