商品先物取引法 第169条(許可の基準)
- 主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
- 一許可申請者が株式会社であること。
- 二定款及び業務方法書の規定が法令に違反せず、かつ、商品取引債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
- 三商品取引債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、商品取引債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
- 四その人的構成に照らして、商品取引債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
- 2.主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
- 一許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。
- 二申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
- 3.第十五条第五項から第九項までの規定は、第百六十七条の許可について準用する。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、商品先物取引法第169条に定められた規定で、「主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第169条(許可の基準)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第169条の条文原文は「主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第169条は第一節 商品取引清算機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第169条の前の条は商品先物取引法第168条です。
- 商品先物取引法第169条の次の条は商品先物取引法第170条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/169