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商品先物取引法 第171条(変更の届出)

商品取引清算機関は、第百六十八条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)に変更があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める書類を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、商品先物取引法第171条に定められた規定で、「商品取引清算機関は、第百六十八条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項(本店の所在地を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第171条(変更の届出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第171条の条文原文は「商品取引清算機関は、第百六十八条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項(本店の所在地を除く。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第171条は第一節 商品取引清算機関に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第171条の前の条は商品先物取引法第170条です。
  7. 商品先物取引法第171条の次の条は商品先物取引法第172条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第171条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/171

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