商品先物取引法 第171条(変更の届出)
商品取引清算機関は、第百六十八条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)に変更があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める書類を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、商品先物取引法第171条に定められた規定で、「商品取引清算機関は、第百六十八条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項(本店の所在地を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第171条(変更の届出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第171条の条文原文は「商品取引清算機関は、第百六十八条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項(本店の所在地を除く。」で始まります。
- 商品先物取引法第171条は第一節 商品取引清算機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第171条の前の条は商品先物取引法第170条です。
- 商品先物取引法第171条の次の条は商品先物取引法第172条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第171条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/171